特殊な状況での労災について

出張先での事故も労災になりますか?
はい、業務に関連する出張中の事故は労災の対象となります。宿泊先での私的行為中を除き、広く労災が認められます。
研修中の事故は労災になりますか?
業務に必要な技能習得のための研修であれば、たとえ業務時間外や会社外で行われていても労災の対象となります。
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