腰痛による労災について

重い荷物を持ち続けて腰痛になりました。労災になりますか?
業務に起因する腰痛は労災の対象となります。会社の腰痛予防対策に不備があれば損害賠償請求も可能です。
腰痛予防のために会社がすべきことは何ですか?
重量物取扱いの制限、台車等の補助具の提供、適切な作業姿勢の指導、人員体制の確保、作業時間の調整などです。
椎間板ヘルニアと診断されました。後遺障害等級は認定されますか?
神経症状の程度により12級または14級が認定される可能性があります。適切な医学的検査を受けることが重要です。
介護職で患者を持ち上げて腰を痛めました。
介護現場での腰痛は多発しています。福祉用具の導入、複数人での介助体制など、適切な予防対策が求められます。
トラック運転手ですが、長時間運転で腰痛が慢性化しました。
長時間の運転業務による腰痛は労災認定される可能性があります。適切な休憩時間の確保が会社の義務です。
腰痛の労災認定基準はどうなっていますか?
災害性の要因による腰痛と、重量物取扱い等の業務に起因する腰痛があり、それぞれ認定基準が定められています。
会社が重量制限を設けていませんでした。
重量物取扱い作業においては、適切な重量制限を設けることが会社の義務です。制限がない場合、安全配慮義務違反となります。
腰痛予防の教育を受けていませんでした。
腰痛予防教育は会社の義務です。適切な作業方法の指導を行わずに重労働に従事させることは安全配慮義務違反です。
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