長時間労働による労災について

どのくらい働いたら長時間労働による労災と認められますか?
発症前1か月間におおむね100時間、または2〜6か月間平均で月80時間を超える時間外労働がある場合、労災認定される可能性が高くなります。
管理職でも長時間労働による労災は認められますか?
はい、管理職であっても労災保険の対象であり、長時間労働による健康障害が認められれば労災認定されます。
在宅勤務中の長時間労働も労災になりますか?
はい、在宅勤務であっても業務に起因する健康障害であれば労災の対象となります。労働時間の立証が重要になります。
長時間労働の証拠がない場合はどうすればいいですか?
メールの送受信記録、ICカードの利用履歴、業務日記、同僚の証言などが証拠となります。弁護士と相談して証拠収集の方法を検討しましょう。
過労死の場合、遺族はどのような補償を受けられますか?
遺族補償年金、遺族特別支給金、葬祭料のほか、会社に対する死亡逸失利益、死亡慰謝料などの損害賠償請求ができます。
会社が労働時間を正確に管理していない場合はどうなりますか?
労働時間の適正な把握は会社の義務です。管理が不適切だった場合、それ自体が安全配慮義務違反となる可能性があります。
36協定を結んでいれば会社に責任はないのですか?
36協定があっても、健康障害を防止する義務は別にあります。長時間労働により健康障害が生じれば、会社の責任が問われます。
長時間労働で体調不良になったとき、どのような検査を受けるべきですか?
脳血管障害の可能性がある場合、MRIなどの検査を受けることをおすすめします。主治医と相談してください。
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