損害賠償額の算定について

主婦でも逸失利益は認められますか?
はい、家事労働についても逸失利益が認められます。ケースによりますが、一般的には、賃金センサスを基準として算定されます。
労災保険との調整はどのように行われますか?
同一の損害について労災保険給付がある場合、その分は損害賠償額から控除されます。ただし、損害の性質により調整方法が異なります。
休業損害はどのように計算されますか?
事故前3か月の平均賃金を日額として、休業日数を乗じて算定されます。労災保険の休業補償給付との調整が行われます。
まずはお問い合わせください
労災事件の相談は初回無料!
フリーダイヤル
0120-7867-30
月〜土 9:00〜20:00
フォームでお申し込み
365日24時間受付