夏の工事現場で熱中症になりました。労災になりますか?
業務に起因する熱中症は労災の対象となります。会社の熱中症対策に不備があれば損害賠償請求も可能です。
熱中症対策として会社がすべきことは何ですか?
こまめな休憩時間の確保、水分・塩分補給の指導、暑熱順化期間の設定、WBGT値の測定、救急措置体制の確保などです。
水分補給をしていたのに熱中症になったのは自己責任ですか?
個人の水分補給だけでは熱中症は防げません。作業環境の改善、適切な休憩時間の確保など、会社の対策が重要です。
熱中症で意識を失い、後遺症が残りました。
重篤な熱中症による後遺障害は高次脳機能障害として認定される可能性があります。適切な医学的検査を受けることが重要です。
会社が「体調管理は自己責任」と言っていますが?
職場における熱中症予防は会社の法的義務です。「自己責任」では済まされません。
エアコンのない環境で長時間作業させられました。
必要に応じて冷房設備の設置や、作業時間の調整を行うことは会社の義務です。適切な環境整備を怠った場合、責任が問われます。
熱中症で倒れた際の応急処置が不適切でした。
適切な救急措置体制の確保は会社の義務です。不適切な対応により症状が悪化した場合、損害の拡大として賠償責任が生じます。
熱中症対策の教育を受けていませんでした。
熱中症予防教育は会社の義務です。適切な教育を行わずに屋外作業に従事させることは安全配慮義務違反となります。
炎天下での作業時間に制限はありますか?
WBGT値に応じた作業時間の制限や休憩時間の確保が求められます。無制限な炎天下作業は許されません。
熱中症で死亡した場合の補償はどうなりますか?
労災保険からの死亡給付のほか、会社に対して数千万円の死亡逸失利益、死亡慰謝料の請求が可能です。